生活保護法とは・・・・・
生活保護法は、生活保護の対象となる資格について明確に「すべての国民」と定めています(同法1条、2条)。「国民」とは「日本国籍を持つ者」をさします。 これだけを見ると、「外国籍の者は誰も生活保護を受けられないのでは?」と思いますが、そうではありません。ここで登場するのが1954年に厚労省が発出した通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」です。 この通知により、日本国籍を持たない外国人にも「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」「必要と認める保護を行うこと」とされ、現在に至るまでその取り扱いが継続しています。
全ての外国人が日本の生活保護を受けられるわけではありません。2025年3月現在、「生活保護に準ずる保護」を受けられるのは下記の在留資格に該当する外国人のみです。
・身分系在留資格(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
・特例法の特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人)
・入管法上の認定難民 これら以外の在留資格、
一般的な就労ビザである「技人国」「技能」「経営管理」等については、日本で働き収入を得るための在留資格である以上、生活保護の受給をすることはできません。また、難民認定されていない人(難民認定申請中の人、仮放免の人)も生活保護は受けられません。
あくまでも「日本人と同じ生活実態を有し、日本人と同様に税金や社会保険料を納めることになっている人」「人道上、あるいは国際協調主義の見地から日本人と同等の保護を与えるべき人」のみが対象とされているということです。
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意見と提案
(提案)道路の中央分離帯をコンクリート化に
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再度掲載:真実を見ぬく力を持とう
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再度掲載:今こそ、支え合う地域社会(地域力・住民力)に!
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成田市は、人口密集地(成田ニュータウン)に行政サービス施設などを集約・・
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再度掲載:白井市、北総線「白井駅」から徒歩約15分のところに行政サービス施設などが14あります
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市議会改革が進まない印西市議会・・・・
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「コロナ収束後」が心配だ・・・再度掲載
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市民の声が、市政・県政 に届いていると感じますか?
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千葉ニュータウン(印西市)に、お住まいの皆さんへ
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提案:千葉ニュータウン中央駅圏に大型医療施設の誘致を!
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